NPO法人を運営されている方へ
平成24年4月1日より、改正NPO法が施行されています。
これに伴い、4月1日から6ケ月以内に変更の登記が必要となるケースがあります。
具体的には、定款の定めによって、「理事の代表権の範囲、または制限に関する定めの登記」が必要となることがあります。よくわからない場合はお気軽にお問い合わせください。
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