動物取扱業の登録とは?
業として動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示を行う場合は、「動物取扱業の登録」を受けなければなりません。
インターネットでペットを販売する代理販売業者や、ペットシッター等のように、動物を直接所有していない営業形態、また飼養施設を持っていない営業形態の場合でも、規制の対象(登録の対象)となります。
対象となる動物取扱業の具体例
| 業種 | 業の内容 | 該当する具体的な内容 |
| 販売 | 動物の小売、卸売並びにそれらを目的とした繁殖、または輸入を行う業(その取次や代理を含む) | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖または輸入を行う業者、露天等による販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
| 保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(預かる場合)、ペットシッター |
| 貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
| 訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
| 展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設、アニマルセラピー業者(ふれあいを目的とする場合) |
動物取扱業の登録に必要な要件
1.動物取扱責任者がいること
各事業所に1名以上、動物取扱責任者を置くことになっています。
動物取扱責任者の資格要件は、
(1)常勤であること。
(2)以下のいずれかに当てはまること。
・申請する業種に関して半年以上の実務経験があること。
・申請する業種に関する知識、技術について1年以上の学校、教育機関を卒業していること。
・愛玩動物飼養管理士、家庭動物販売士、獣医師などの資格を持っていること。
2.事業所ごとに重要事項説明者を置くこと
顧客に対し、重要事項を説明する者を事業所ごとに配置します。1の動物取扱責任者との兼務が可能です。資格要件も、責任者の資格要件と同じです。
3.飼養施設や設備があること(通販業者やペットシッター等は除く)
業種によっても違いますが、例えばペットショップの場合、ケージ、照明器具、給排水設備、洗浄設備などが備わっているか等、要するに飼育設備がちゃんとしているのかという点も登録の要件となります。登録の際には、平面図に書いて説明します。
弊事務所のサービスについて
弊事務所では、動物取扱業の登録申請について、以下のサービスを提供しております。
・登録申請書の作成・提出代行
・営業に関するリスクや問題点・解決策等のご提案
・申請に必要な書類の収集
・営業開始後の、様々なご相談
(社長様はもちろん、従業員の方のご相談までお引受いたします。)
動物取扱業の登録にかかる費用
登録申請手数料として、15,000円が必要です。また、5年ごとに更新が必要で、更新時には7,500円が必要になります。また、当事務所への報酬は以下の通りとなります。
| 動物取扱業登録申請 報酬一覧表 | |
| 飼養施設なしの場合 (ペットシッター等) |
¥100,000~(税別) |
| 飼養施設ありの場合 (店舗を構えて営業する場合) |
¥120,000~(税別) | 上記報酬の他、実費(交通費、郵送料、登録申請手数料等)は別途いただきます。 |
お申込みはお電話で
動物取扱業の登録をご希望の方は、お電話にてお申込みを承ります。
0463-80-8473 まで、お気軽にお電話ください。




