一般廃棄物収集運搬業とは?
平塚市では、現在、新規に一般廃棄物収集運搬業の許可を出すことはありません。詳しくはお問い合わせください。
廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物のことを「一般廃棄物」といいます。
さらに、一般廃棄物の中でも、家庭からでるゴミ(生ゴミ)や、生活を営む上で出るゴミを「家庭系一般廃棄物」、事業所から出てくる産業廃棄物以外のゴミ(紙くず、シュレッダーごみなど)を「事業系一般廃棄物」といいます。会社や商店、飲食店等から出るゴミは、原則として市は収集しません。各事業所が自己処理するのが原則となっています。
例えば、お客様と交わした契約書をシュレッダーにかければ、シュレッダーのくずが発生します。このシュレッダーくずは事業系のゴミにあたりますから、各事業者は「一般廃棄物収集運搬業者」に委託して、ゴミを収集しに来てもらわなければなりません。この「一般廃棄物収集運搬業」を営むには、市町村の許可が必要です。平塚市で収集運搬業を営みたければ、平塚市の許可が必要となります。
一般廃棄物収集運搬業の許可とは?
上記のとおり、一般廃棄物収集運搬業を始めるには、各市町村の許可を受けることが必要です。
許可の有効期間は2年です(平塚市の場合)。2年ごとに、更新の申請をします。
許可を受けるための要件
一般廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには、以下のような要件を満たさなければなりません。
・最低1件は委託先業者がいること。
「委託先業者」とは、一般廃棄物収集運搬業の許可を持っている御社が、ゴミを回収しに回る相手先、顧客のことです。この委託先業者(自分のところに仕事をくださる相手先、顧客)が申請時に1件もない状態では、許可申請自体をすることができません。まずは、顧客を探すことが先決となります。
・処分先業者を決めておくこと。
市でやっている処分場(環境事業センター等)には、持ち込めるゴミは限られています。市で処理できないゴミを収集して、処分するには、民間のゴミ処理業者にゴミを持ち込まなくてはなりません。
平塚市の場合、この要件は必須ではありませんが、あらかじめ決めておくことが望ましいでしょう。
・その他、収集運搬車両があること、駐車場があること等です。
一般廃棄物収集運搬業許可の認定にかかる費用、期間
・申請にかかる費用 手数料として10,000円(平塚市の場合)を納めます。
・許可までの審査期間 概ね40日間
弊事務所のサービスについて
弊事務所では、一般廃棄物収集運搬業許可申請について、以下のサービスを提供しております。
「一般廃棄物収集運搬業許可」の要件をクリアするためのご相談
・許可申請書の作成・提出代行
・申請に必要な書類の収集
・営業開始後の、様々なご相談
(社長様はもちろん、従業員の方のご相談までお引受いたします。)
弊事務所の報酬について
| 一般廃棄物収集運搬業許可申請 報酬一覧表 | |
| 新規許可申請 | ¥88,000~(税込) |
| 営業変更時の届出 | ¥16,500~(税込) | 上記報酬の他、実費(交通費、郵送料、手数料等)は別途いただきます。 |




