警備業とは?
警備業は、警備業法により以下の4つの区分に分けられています。
・施設警備業務(1号警備業務)
事務所、住宅、興業場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
・雑踏警備、交通整理(2号警備業務)
人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
・輸送車警備(3号警備業務)
運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
・人身警備(ボディーガード)(4号警備業務)
人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
警備業を始めるには?
警備業を開始するためには、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に、認定の申請をしなければなりません。個人でも法人でも認定を受けることができます。
認定の有効期間は5年です。5年ごとに、更新の申請をします。
警備業の認定を受けるための要件
警備業の認定を受けるためには、以下の要件を満たさなければなりません。
・営業所ごとに「警備員指導教育責任者」がいること。
警備員指導教育責任者には、誰でもなれるわけではありません。公安委員会が行う講習(約1週間程度)に参加し、修了考査に合格しなければなりません。
しかも、この講習は誰でも受けられるわけではなく、以下の要件のうち、いずれかを満たす人が受けることができます。
1.警備員検定1級の合格者
2.警備員検定2級の合格者で、継続して1年以上警備業務に従事している者
3.最近5年間に、警備業務に従事した期間が通算3年以上である者(警備員検定に合格していなくてもOK)
上記1から3のいずれかを満たす人が、公安委員会が行う警備員指導教育責任者講習に参加して、その資格を取れば、警備業を行う準備はできたことになります。
しかし、ここで注意があります。
上記の1や2の「警備員検定」にも種別があり、例えば同じ2級の検定でも、「施設警備(1号警備)の2級」のように、種類が分かれています。
例えば「施設警備(1号警備)」を行いたいのに、「雑踏警備、交通整理(2号警備)」の警備員検定に合格した人がいても、その人に講習を受けさせたのでは、「施設警備(1号警備)」の警備員指導教育責任者になることができません。「施設警備(1号警備)」を行いたければ、施設警備の区分の警備員検定に合格した人がいなければなりません。また、上記3のいわゆる実務経験を元に講習を受けようとする場合も、この例でいえば、「施設警備(1号警備)」を最近5年間に3年以上やっていた経験が必要になる、ということです。交通整理の実務経験が3年以上ある人を雇っても、施設警備の警備員指導教育責任者になることはできません。
施設警備(1号警備)を行いたければ、1号警備の資格を有する警備員指導教育責任者を選任する必要があります。
(要件させ満たせば、1人の人間が、1号から4号までの全ての警備業務の指導教育責任者になることも可能です。)
警備業の認定にかかる費用、期間
・申請にかかる費用 手数料として23,000円を公安委員会に納めます。
・認定までの審査期間 概ね40日間
弊事務所のサービスについて
弊事務所では、警備業の認定申請について、以下のサービスを提供しております。
「警備業認定」の要件をクリアするためのご相談
・認定申請書の作成・提出代行
・申請に必要な書類の収集
・営業開始後の、様々なご相談
(社長様はもちろん、従業員の方のご相談までお引受いたします。)
弊事務所の報酬について
警備業認定申請 報酬一覧表 | |
新規の認定申請 | ¥100,000〜(税別) |
営業変更時の届出 | ¥15,000〜(税別) | 上記報酬の他、実費(交通費、郵送料、手数料等)は別途いただきます。 |