軽貨物運送事業の開業届出について

 軽貨物自動車を用いて運送事業を行う場合、「貨物軽自動車運送事業の経営届出」が必要になります。
 特別な資格は必要なく、軽貨物の自動車が1台あればどなたでも開業できるので、個人事業でも開業しやすい業態といえます。
 最近では、ヤマト運輸、佐川急便などの大手運送会社の下請けとして、軽貨物自動車で配送の仕事を個人事業で受注している方もたくさんいらっしゃいます。

軽貨物運送事業を始めるための要件とは

・軽貨物自動車があること
・営業所を設けること(自宅でも可)
・車庫があること(自宅に併設の車庫 or 2Km以内)
・休憩仮眠施設があること(自宅でも可)
・損害賠償能力を有していること(自賠責保険、任意保険への加入)

運送料金設定届について

 届出の際に、または届出後に「運送料金設定届」を提出しなければなりません。軽貨物運送事業をする際に、「この料金で仕事をします」という届です。
 後日、運送料金を変更する場合には、変更の都度、この「運送料金設定届」を再度提出することになりますので、何度も値上げしたり値下げしたりすることのないように、最初にしっかりとした運賃規定を決めることが大切です。

弊事務所のサービスについて

 弊事務所では、軽貨物運送事業の開業届出について、以下のサービスを提供しております。

・届出書の作成・提出代行
・開業までのアドバイス
・申請に必要な書類の収集
・営業開始後の様々なご相談(帳簿付けの代行、ホームページ作成など)


貨物軽自動車運送事業の開業届出 報酬一覧表
新規の届出 ¥40,000(税別)
変更の届出 ¥10,000~(税別)
上記報酬の他、実費(交通費等)は別途いただきます。

山本行政書士事務所
神奈川県平塚市河内153-5
TEL:0463-80-8473
FAX:0463-80-8470
メール:gyosei@y-gyosei.com