古物とは?
「古物」とは、「1.一度使用された物品」、「2.使用されない物品で、使用のために取引されたもの」、「これらの物品(1または2)に幾分の手入れをしたもの」をいいます。よって、一度消費者の手に渡ったものを対象とするものであり、メーカーから卸売業者に渡り、さらに小売業者へ、という通常の流通経路にあるものは除かれます。
1.一度使用された物品とは?
「使用」というのは、その物の本来の目的に従って使うことをいい、本来の目的に従って使用することができないものは、「古物」には含まれません。
2.使用されない物品で、使用のために取引されたものとは?
一度消費者の手に渡った新品を使用しないでそのまま売却するような場合の物品をいいます。新品であっても、このような意味で使用のため取引されれば「古物」として扱われることになります。
「古物」は、13品目に分類されており、営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請(届出)をします。
古物商の許可とは?
古物商または古物市場主になろうとする者(法人、個人問わず)は、都道府県公安委員会ごとの許可が必要となります。従って、複数の都道府県に営業所がある場合には、それぞれの都道府県の公安委員会の許可が必要になります。
●営業所とは?
古物営業における営業所とは、古物営業を行う場所をいい、本店、支店、店舗、事務所等名称のいかんを問いません。従って、個人営業で店舗等を構えない場合は、住所地である自宅が営業所になります。
古物商許可の注意点
許可を持っているように見えて、実は無許可営業になってしまうケースがあります。
●法人の役員の中に「個人で許可」を取得している人がいて、その許可をもって法人としての営業を行っている場合。
●親会社の「法人許可」で、子会社が古物営業をしている場合。
●法人許可を有する大手チェーン店のフランチャイズとして出店したのに、大手チェーン店の営業所としての届出をしている場合。
上記3番目のケースなどは、無許可営業と名義貸し違反の両方が成立するケースです。別法人であれば別々に許可が必要になります。
※古物商の名義貸しは法律で禁止されています。
営業内容を変更した場合の届出
古物商または古物市場主は、許可申請書に記載した以下の事項を変更した場合には、14日以内に公安委員会に届け出なければなりません。
1.営業者の氏名(名称)及び住所または居所(法人は代表者の氏名)
2.営業所または古物市場の名称及び所在地
3.営業所または古物市場ごとに取り扱う古物の区分
4.管理者の氏名及び住所
5.古物商の場合には、行商をする者であるかどうかの別
6.古物商でホームページを利用するなどの方法を用いるかどうかの別
7.法人の場合に、役員の氏名及び住所
届出を怠った場合には、罰則として10万円以下の罰金を受けることがあります。
弊事務所のサービスについて
当事務所では、古物商の許可申請について、以下のサービスを提供しております。
・「古物営業」にあたるかどうかのご相談
・許可申請書の作成・提出代行
・申請に必要な書類の収集
・営業開始後の、様々なご相談
(社長様はもちろん、従業員の方のご相談までお引受いたします。)
申請にかかる費用
古物商の許可申請にかかる費用は、神奈川県の場合、新規登録は手数料として19,000円が必要です。
その他、当事務所への報酬などがかかります。報酬は以下の表の通りです。
古物商許可申請 報酬一覧表 | |
新規許可申請 | ¥50,000~(税別) |
営業変更時の届出 | ¥25,000~(税別) | 上記報酬の他、実費(交通費、郵送料、手数料等)は別途いただきます。 |