遺産相続・遺産分割協議・遺言書の作成・など

相続の手続きをほったらかしにしていませんか?
相続の手続きは必ずしなければなりません。


 そもそも、どうして「遺産相続の手続き」をしなければならないのでしょうか?

 例えば、あなたのお父さんが亡くなった時に、お父さんの名義になっている家や土地を、あなたの名義に変えたいという場合、相続の手続きをしていないと名義変更ができません。
 もし亡くなったお父さんの預金の口座の名義を変えたいと思っても、相続の手続きを済ませていないとできません。

 また、もし亡くなった方に借金があったりすると、「相続放棄」をしないと大変なことになります。「うちの親には借金なんてないよ」と思っても、後から借金があったことがわかるケースも少なくありません。

 このように、相続の手続きをしないと、いろいろな不都合が生じてきます。

相続のお手続きはおまかせください!

 相続の手続きは、全て自分でもできますが、戸籍や住民票を集めたり、遺産分割協議をしたりするのは大変な時間と労力を要します。

 「働いているからとてもそんな時間は取れない」ということ場合や「自分でいろいろやってみたけど、本当にこれでいいのか不安・後で問題が発生したら大変」という場合もあるでしょう。

 そこで、山本行政書士事務所があなたの代わりに相続手続きの一切を代行いたします。

相続の業務について


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