飲食店営業許可とは?
以下のような飲食店を営業しようとする場合には、許可が必要です。
喫茶店(カフェ)・ラーメン店・そば屋・すし屋・パン屋・割烹料理店など
上記は一例ですが、食品を調理し、設備を設けてお客様に飲食させる営業を行う場合には、飲食店の営業許可が必要です。
飲食店営業許可に必要な要件について
喫茶店(カフェ)やパン屋、すし屋など、食品を調理してお客様に飲食させる営業を行う場合には、食品衛生法に基づく許可を受ける必要があります。
具体的には・・・
・調理師や製菓衛生士、都道府県知事が指定する講習を受けた者など、食品衛生責任者の資格を有する者がいること。
・店舗が、施設基準を満たしていること。
(平塚市の例でいうと、「調理室は壁・ドアなどで外部と完全に区画すること」、「手洗い設備は調理室・便所・客席の3箇所に設置すること」など)
・特定の業種では、食品衛生管理者がいること。
(食品衛生管理者(医師・歯科医師・薬剤師・獣医師・大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者、食品衛生管理者養成施設での修了者、選任義務のある事業所で3年以上の実務経験の後講習を修了した者)の設置が必要です。
特定の業種とは・・・
全粉乳、加糖練乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂、マー ガリン、ショートニング及び規格が定められた添加物製造業)
施設基準を満たしていないと、許可を取得することができません。
必ず、施設の工事着工前に、図面を持参して相談にお越しください。
(図面がない方や、すでに設備が整っている店舗の場合でもご相談ください。)
当事務所のサービスについて
当事務所では、飲食店の営業許可について、以下のサービスを提供しております。
・営業許可申請書の作成・提出代行
・営業設備の配置図を作成
・施設検査への立ち会い
・営業開始後の、様々なご相談
(社長様はもちろん、従業員の方のご相談までお引受いたします。)
申請にかかる費用
飲食店の営業許可にかかる費用は、登録免許税として16,000円です。
その他、当事務所への報酬などがかかります。報酬は、1件につき50,000円~になります。